1987-05-14 第108回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
――――――――――――― 四月八日 スパイ防止法制定促進に関する陳情書 (第六七号) 国家秘密法の制定反対に関する陳情書外一件 (第六 八号) 国家秘密に係るスパイ行為等の防止法案再提出 反対に関する陳情書外一件 (第六 九号) 在外私有財産に対する国家補償の早期実現に関 する陳情書 (第七〇号) 農地被買収者等に対する給付金に関する陳情書 (第七 一号) は本委員会
――――――――――――― 四月八日 スパイ防止法制定促進に関する陳情書 (第六七号) 国家秘密法の制定反対に関する陳情書外一件 (第六 八号) 国家秘密に係るスパイ行為等の防止法案再提出 反対に関する陳情書外一件 (第六 九号) 在外私有財産に対する国家補償の早期実現に関 する陳情書 (第七〇号) 農地被買収者等に対する給付金に関する陳情書 (第七 一号) は本委員会
なお、農地被買収者等につきましてはまだ調べがついておりませんので、留保させていただきたいと思います。
それから、農地被買収者等に対する給付金の支給でございますが、これは戦後の農地改革で農地を買収された方に対して給付金を交付したものでございまして、交付の対象となった方は約百十六万人、交付金額は約千二百四十億円でございます。
第三七四九号) (第三七五六号)(第三七五七号)(第三八七二号) (第四〇五二号)(第四〇五八号)(第四一二一号) (第四四一六号)(第四四六七号)(第四六四八号) (第四六七八号)(第四六七九号)(第四六八〇号) (第四八一八号)(第五〇七七号)(第五一二二号) (第五二四九号) ○国民金融公庫の行なう戦傷病者の傷病恩給等担 保融資限度額引上げに関する請願(第二三四一 号) ○農地被買収者等
○受田委員 実は、いまから申し上げますことは、法律の名称を略して——正式には農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律でございますけれども、いわゆる農地報償法というかっこうでこれをお尋ねしたいと思います。
次に、二番目の御質問の農地報償で報償金をもらって、一方農地法八十条で払い下げを受けたものについて、いわば二重取りというか、二重の利得が得られることになるが、それに対して先般の八十条の問題との関連でどういうような取り扱いにする考えかというお話がございましたが、これにつきましては、実は農地報償法、正確に申し上げますと、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律でございますが、これが四十年の六月に施行
さらに、これは戦争犠牲そのものと言えるかどうかちょっと疑問でございますが、やはり関連したものといたしまして、御承知のように農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律、こういったようなものがあるわけでございます。 大体荒ごなしでございますが、こんなところが大筋でございます。
昭和四十年度首における既往年度からの繰り越し債務額は、内国債で約四千三百十三億円、外国債で邦貨換算額にして約二百二十一億円でありましたが、昭和四十年度中における内国債につきましては、昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律に基づく六分半利国庫債券(第一回)の発行二千億円、国際通貨基金等に対する通貨代用国庫債券による出資約六百八十三億円、農地被買収者等に対する農地被買収者国庫債券の交付約百七十二億円
なお、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律に基づいて、法務局、地方法務局が所掌する農地等所有関係証明事務が終了したことに伴う経費一億四百八十七万円が減額されましたが、不動産登記簿の尺貫法による表示をメートル法表示に書きかえるため必要な経費として、職員旅費一千三百二十七万一千円、庁費(賃金等)五千二百十五万円が増額となり、超過勤務手当四千四百五十一万円を含め合計一億九百九十三万四千円が増額となっております
○田畑分科員 総務長官に農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律の農地報償金の実施状況についてまずお尋ねいたします。 申すまでもなく、昭和四十年の六月からこの法律は施行されて、本年の三月で期限が切れる、こういうことになっておるわけでありますが、実施状況がどうなっておるのか、これをまず承りたいと思います。
なお、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律に基づきまして、法務局、地方法務局が所掌する農地等所有関係証明事務が終了しましたことに伴う経費一億四百八十七万円が減額されましたが、不動産登記簿の尺貫法による表示をメートル法表示に書きかえるため必要な経費として職員旅費一千三百二十七万一千円、庁費(賃金等)五千二百十五万円が増額となり、超過勤務手当四千四百五十一万円を含め合計一億九百九十三万四千円が
なお、本案により、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律についてのみ、昭和四十三年三月三十一日まで尺貫法の使用を認めております。 本案は、三月十一日、参議院より送付、当委員会に付託され、三月十六日三木通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、以来、きわめて熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。
以上のほか、沖繩におけるテレビ放送とNHK放送、青少年対策予算、同和対策審議会の答申と行政機構の整備、ロケット開発と科学技術庁の責任、公務員給与と人事院の勧告時期、公務員年金局構想、公務員制度審議会の今後のあり方、農地被買収者等給付金の支給事務費と市町村の負担等の諸問題について質疑が行なわれました。 次に、法務省所管について申し上げます。
次に、昭和四十一年度新たに予算に計上された事項経費について申し上げますと、第一には、昭和四十年六月三日第四十八回通常国会で成立した農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律に基づきまして、登記所において農地等所有関係証明事務を行なっておりますが、これに要する経費といたして一億四百八十七万円が計上されておるのであります。
総理本府一般行政等に必要な経費は、行政施策に関する広報活動の積極的推進、生存者及び戦没者等の叙勲、青少年対策の推進、農地被買収者等に対する給付金の支給及び決定の事務、在外財産問題の調査、新生活運動の助成、国民体力増強及び各種統計調査等のための経費でありますが、昭和四十年国勢調査に必要な経費の減がありますために、前年度に比較して十四億三千四百十万七千円の減額となっております。
その一は、昭和四十年六月三日第四十八回通常国会で成立した農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律、法律第百二十一号に基づいて、法務局、地方法務局が所掌する農地等所有関係証明事務を行なうに必要な経費として一億四百八十七万円が計上されております。
その一は、昭和四十年六月三日第四十八回通常国会で成立した農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(法律第百二十一号)に基づいて、法務局、地方法務局が所掌する農地等所有関係証明事務を行なうに必要な経費として一億四百八十七万円が計上されております。
○柴田(護)政府委員 農地被買収者等給付金支給事務に関係する地方団体に対します委託費は、先ほどお話のございましたように、両方合わせて二億八千百九十四万四千円でありまして、この事務を始めます場合には、私どもこの話を聞いたときには、実はちょっと少ないかなという感じは初めは持っておったのであります。しかしいろいろ聞いてまいりますと、実情は御指摘になったように、非常に足らないという団体もあります。
第四十八国会、農地被買収者等に対する給付金に関する法律のときは中間報告。そして今度の第五十国会で五度目であります。重宗議長の手も完全によごれているのであります。孔子は言いました。「あやまちを改むるにはばかることなかれ」と。いまからでもおそくない。真勇をふるって、狂瀾を既倒に返す努力をしてもらいたいものです。そうでないと、神罰が当たります。神さま筋もおこっております。
〇 同外二件(松平忠久君紹介)(第三三 八二号) 四八一 同外二件(村山喜一君紹介)(第三三 八三号) 四八二 同外一件(森義視君紹介)(第三三八 四号) 四八三 同外三件(山内広君紹介)(第三三八 五号) 四八四 同(山中吾郎君紹介)(第三三八六 号) 四八五 同外十二件(吉村吉雄君紹介)(第三 三八七号) 円八六 農地被買収者等
昭和四十年五月二十八日(金曜日) 午前十時四十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十九号 昭和四十年五月二十八日 午前十時開議 第一 農地被買収者等に対する給付金の支給に 関する法律案の中間報告 第二 千九百六十三年十二月十七日に国際連合 総会決議第千九百九十一号(XVIII)に よって採択された国際連合憲章の改正の批准 について承認を求
日程第一、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案の中間報告。 大蔵委員長の中間報告を求めます。大蔵委員長西田信一君。 〔西田信一君登壇、拍手〕